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金・プラチナ地金の高額売却で要注意!200万円以上の支払調書提出義務とは

こんにちは。買取専門リサイクルマート平和堂坂本店です♪

2011年より、金やプラチナなどの地金を1日に200万円を超えて売却すると、その情報は「支払調書」として税務署に提出されることになりました!

この記事では、「支払調書って何?」「200万円を超えたらどうなるの?」といった疑問に答えながら、金・プラチナの売却時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

支払調書とは・・

2011年(平成23年)に所得税法が改正された際に支払調書制度が導入され、一度に金・プラチナなどの地金を200万円以上売却した際に代金を支払した側(業者や買取店)が管轄税務署に提出しなければならないと決まった法的調書の事になります。

 

▷なぜ必要なのか

税務調査において金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン、インゴットの売却の取引における譲渡所得の申告漏れが多数把握されたために、税務局が脱税や所得隠しを防止し譲渡所得の状況を把握するために法整備され支払調書制度ができました。

 

▶支払調書に記載される内容

支払いを受ける【売却者】の情報[下記]を支払調書に記載します

 

①住所   ②氏名   ③個人番号(マイナンバー)   ④金地金等の種類

⑤重量   ⑥数量   ⑦支払金額    ⑧支払い確定年月日

最後に

本日は貴金属売却時に必要になる支払調書についてご紹介しました!

金の売却益が発生したら、原則として確定申告が必要です。また、金の買取業者が税務署へ提出する支払調書により、税務署は金の売買情報を把握できる仕組みとなっています。

近年のように、金の価格が高騰しているタイミングに合わせて売却するのがおすすめです✨

貴金属相場は日々変動するため売却が難しい点もございます。

当店では査定を無料で実施していますので値段だけ相談してから決めたい!でも大歓迎です♪

皆様のご来店心よりお待ちしております👤

またライン査定も実施していますのでご利用ください↓

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買取専門リサイクルマート平和堂坂本店

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滋賀県大津市坂本7丁目24-1 平和堂店内1F

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