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金の売却と税金の仕組みを分かりやすく解説。200万円を超えたらどうなる?

2026年現在、金(ゴールド)の価格は高水準で推移しており、売却を検討する方が増えています。特にインゴットやアクセサリーなどを売却する際、「税金はかかるの?」「200万円を超えたらどうなるの?」といった疑問を持つ方が多くなっています。

本記事では、金の売却に関する税金の仕組みをわかりやすく解説し、200万円を超える場合の注意点や、取得費が不明な場合の計算方法など、実際に役立つ情報をまとめています。


金の売却に税金はかかるの?

結論から言うと、金の売却で利益が出た場合には税金がかかります。ただし、売却額そのものではなく、**利益(譲渡所得)**に対して課税されます。

■ 譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(最大50万円)

この「譲渡所得」が課税対象となり、所得税・住民税がかかります。


取得費が不明な場合は「5%ルール」

金を購入したときの領収書や明細が残っていない場合、取得費が不明となります。その場合、税務上は売却額の5%を取得費とみなす「概算取得費(5%ルール)」が適用されます。

■ 例:売却額が2,444,000円の場合

  • 取得費(5%)=122,200円
  • 特別控除=500,000円
  • 譲渡所得=2,444,000 − 122,200 − 500,000 = 1,821,800円

この譲渡所得に対して税金がかかります。


所得税率はどれくらい?

税率はその人の年間所得によって変わりますが、

他に収入がない場合は「5%帯」に該当します。

■ 所得税率表(2026年現在)

課税所得 所得税率
〜195万円 5%
195万〜330万円 10%
330万〜695万円 20%

例では、譲渡所得が1,821,800円なので、**所得税率は5%**となります。

■ 税額の目安

  • 所得税:約91,090円(+復興税2.1%)→ 約93,000円
  • 住民税:1,821,800 × 10% = 約182,180円
  • 合計税額:約275,000円


200万円を超えると税務署に報告される?

はい、売却額が200万円を超えると、買取店から税務署へ「支払調書」が提出されます

これは「税金がかかる」という意味ではなく、税務署に売却情報が報告されるだけです。

■ 支払調書に記載される内容

  • 売却者の氏名・住所
  • マイナンバー
  • 売却金額
  • 品目(インゴット・アクセサリーなど)

 

■ 対象となる品目

  • 金インゴット
  • 金貨
  • 金アクセサリー(K18・K24など)
  • 金歯・工業用金

つまり、インゴットだけでなく、アクセサリーでも200万円を超えれば報告対象になります。


よくある誤解と注意点

❌「売却額が200万円超えたら税金がかかる」

誤り。課税されるのは利益です。

❌「アクセサリーは対象外」

誤り。金製品全般が対象です。

✔「取得費が不明だと利益が大きく計算される」

正しい。5%ルールが適用されます。


売却前に確認すべきこと

  • 購入時の領収書や明細が残っているか?
  • 保有期間は5年以上か?(長期譲渡所得になると税負担が軽くなる)
  • 他に収入があるか?(税率が変わる)

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当店では、金の買取に関する税金の仕組みも丁寧にご説明しています。

  • インゴット・アクセサリー・金歯など幅広く対応
  • 200万円超の売却も安心サポート
  • マイナンバーの案内・税務署報告の流れもご説明

査定は無料ですので、「売るか迷っている」方もお気軽にご相談ください。


まとめ

  • 金の売却で税金がかかるのは「利益」に対して
  • 取得費不明なら「5%ルール」が適用される
  • 売却額が200万円を超えると税務署に報告される
  • インゴットだけでなく、アクセサリーも対象
  • 所得がなければ税率は5%帯で、税額は約27.5万円が目安

金相場が高い今こそ、正しい知識で安心して売却しましょう。

リサイクルマート松原店では、初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧な査定と説明を心がけています。

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