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確定申告前に金(ゴールド)を売った人が気をつけるべき“税金”の話

確定申告の時期になると、ブランド品や時計だけでなく、金(ゴールド)を売却する人も大幅に増えます。 金相場が高騰していることもあり、「今のうちに売って現金化したい」というニーズが強まっているためです。

しかし、金を売却した場合は 税金(譲渡所得) が関わるケースがあるため、ここを理解しておくことがとても重要です。

■ 金を売ったときにかかる税金は「譲渡所得」

金・プラチナ・銀などの貴金属を売却して利益が出た場合、 「譲渡所得」 として扱われます。

● 譲渡所得の計算式

譲渡所得は次の式で計算されます。

譲渡所得=売却額−(購入費+売却時の手数料)−特別控除50万円

ポイントは 50万円の特別控除 があること。 つまり、年間の利益が50万円以下なら税金はかかりません。

■ 金を売っても税金がかからないケース

次のような場合は、確定申告の必要がありません。

 

 

● ① 利益が50万円以下

年間の金売却による利益が50万円以下なら非課税。

● ② 購入価格より安く売った

利益が出ていない場合は課税対象外。

● ③ 生活用動産に該当する場合

金地金(インゴット)は生活用動産に該当しませんが、 アクセサリーとして日常的に使用していた場合は「生活用動産」と判断されることがあります。

■ 税金がかかるケース(要注意)

次のような場合は確定申告が必要になります。

● ① 利益が50万円を超えた

金相場が高騰している今、 「昔買った金を売ったら大きく値上がりしていた」というケースが非常に多いです。

● ② インゴット・コインなど投資目的の金を売却した

投資用の金は生活用動産に該当しないため、利益が出れば課税対象。

● ③ まとめて大量に売却した

複数回売却しても、年間の利益合計で判断されます。

■ よくある質問:購入時のレシートがない場合はどうなる?

金を買ったのが10年以上前で、 「レシートがない」「購入価格がわからない」という相談は非常に多いです。

この場合、一般的には 売却額の5%を取得費として計算する“概算取得費” を使うことができます。

例)100万円で売れた場合 取得費=100万円 × 5%=5万円 → 利益は95万円として計算される

つまり、レシートがなくても申告は可能です。

■ 金を売った人が確定申告前にやっておくべきこと

● ① 売却した金額の控えを保管

買取店の明細書・レシートは必ず保管。

● ② 購入時の情報があれば整理

レシート・保証書・当時の相場メモなど。

● ③ 1年間の売却利益を合算

複数回売った場合は合計で判断される。

さ~確定申告に行きましょう♪

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