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金の売却と税金の仕組みを分かりやすく解説。200万円を超えたらどうなる?
2026年現在、金(ゴールド)の価格は高水準で推移しており、売却を検討する方が増えています。特にインゴットやアクセサリーなどを売却する際、「税金はかかるの?」「200万円を超えたらどうなるの?」といった疑問を持つ方が多くなっています。
本記事では、金の売却に関する税金の仕組みをわかりやすく解説し、200万円を超える場合の注意点や、取得費が不明な場合の計算方法など、実際に役立つ情報をまとめています。
金の売却に税金はかかるの?
結論から言うと、金の売却で利益が出た場合には税金がかかります。ただし、売却額そのものではなく、**利益(譲渡所得)**に対して課税されます。

■ 譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却額 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(最大50万円)
この「譲渡所得」が課税対象となり、所得税・住民税がかかります。
取得費が不明な場合は「5%ルール」
金を購入したときの領収書や明細が残っていない場合、取得費が不明となります。その場合、税務上は売却額の5%を取得費とみなす「概算取得費(5%ルール)」が適用されます。
■ 例:売却額が2,444,000円の場合
- 取得費(5%)=122,200円
- 特別控除=500,000円
- 譲渡所得=2,444,000 − 122,200 − 500,000 = 1,821,800円
この譲渡所得に対して税金がかかります。
所得税率はどれくらい?
税率はその人の年間所得によって変わりますが、
他に収入がない場合は「5%帯」に該当します。
■ 所得税率表(2026年現在)
| 課税所得 | 所得税率 |
|---|---|
| 〜195万円 | 5% |
| 195万〜330万円 | 10% |
| 330万〜695万円 | 20% |
例では、譲渡所得が1,821,800円なので、**所得税率は5%**となります。
■ 税額の目安
- 所得税:約91,090円(+復興税2.1%)→ 約93,000円
- 住民税:1,821,800 × 10% = 約182,180円
- 合計税額:約275,000円
200万円を超えると税務署に報告される?
はい、売却額が200万円を超えると、買取店から税務署へ「支払調書」が提出されます。
これは「税金がかかる」という意味ではなく、税務署に売却情報が報告されるだけです。

■ 支払調書に記載される内容
- 売却者の氏名・住所
- マイナンバー
- 売却金額
- 品目(インゴット・アクセサリーなど)

■ 対象となる品目
- 金インゴット
- 金貨
- 金アクセサリー(K18・K24など)
- 金歯・工業用金
つまり、インゴットだけでなく、アクセサリーでも200万円を超えれば報告対象になります。

よくある誤解と注意点
❌「売却額が200万円超えたら税金がかかる」
→ 誤り。課税されるのは利益です。
❌「アクセサリーは対象外」
→ 誤り。金製品全般が対象です。
✔「取得費が不明だと利益が大きく計算される」
→ 正しい。5%ルールが適用されます。
売却前に確認すべきこと
- 購入時の領収書や明細が残っているか?
- 保有期間は5年以上か?(長期譲渡所得になると税負担が軽くなる)
- 他に収入があるか?(税率が変わる)
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- インゴット・アクセサリー・金歯など幅広く対応
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- マイナンバーの案内・税務署報告の流れもご説明
査定は無料ですので、「売るか迷っている」方もお気軽にご相談ください。
まとめ
- 金の売却で税金がかかるのは「利益」に対して
- 取得費不明なら「5%ルール」が適用される
- 売却額が200万円を超えると税務署に報告される
- インゴットだけでなく、アクセサリーも対象
- 所得がなければ税率は5%帯で、税額は約27.5万円が目安
金相場が高い今こそ、正しい知識で安心して売却しましょう。
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