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確定申告前に金(ゴールド)を売った人が気をつけるべき“税金”の話
確定申告の時期になると、ブランド品や時計だけでなく、金(ゴールド)を売却する人も大幅に増えます。 金相場が高騰していることもあり、「今のうちに売って現金化したい」というニーズが強まっているためです。
しかし、金を売却した場合は 税金(譲渡所得) が関わるケースがあるため、ここを理解しておくことがとても重要です。
■ 金を売ったときにかかる税金は「譲渡所得」
金・プラチナ・銀などの貴金属を売却して利益が出た場合、 「譲渡所得」 として扱われます。
● 譲渡所得の計算式
譲渡所得は次の式で計算されます。
ポイントは 50万円の特別控除 があること。 つまり、年間の利益が50万円以下なら税金はかかりません。
■ 金を売っても税金がかからないケース
次のような場合は、確定申告の必要がありません。
● ① 利益が50万円以下
年間の金売却による利益が50万円以下なら非課税。
● ② 購入価格より安く売った
利益が出ていない場合は課税対象外。
● ③ 生活用動産に該当する場合
金地金(インゴット)は生活用動産に該当しませんが、 アクセサリーとして日常的に使用していた場合は「生活用動産」と判断されることがあります。
■ 税金がかかるケース(要注意)
次のような場合は確定申告が必要になります。
● ① 利益が50万円を超えた
金相場が高騰している今、 「昔買った金を売ったら大きく値上がりしていた」というケースが非常に多いです。
● ② インゴット・コインなど投資目的の金を売却した
投資用の金は生活用動産に該当しないため、利益が出れば課税対象。
● ③ まとめて大量に売却した
複数回売却しても、年間の利益合計で判断されます。
■ よくある質問:購入時のレシートがない場合はどうなる?
金を買ったのが10年以上前で、 「レシートがない」「購入価格がわからない」という相談は非常に多いです。
この場合、一般的には 売却額の5%を取得費として計算する“概算取得費” を使うことができます。
例)100万円で売れた場合 取得費=100万円 × 5%=5万円 → 利益は95万円として計算される
つまり、レシートがなくても申告は可能です。
■ 金を売った人が確定申告前にやっておくべきこと
● ① 売却した金額の控えを保管
買取店の明細書・レシートは必ず保管。
● ② 購入時の情報があれば整理
レシート・保証書・当時の相場メモなど。
● ③ 1年間の売却利益を合算
複数回売った場合は合計で判断される。
さ~確定申告に行きましょう♪
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